古物商許可を取得して物価高の現状をポジティブに捉えよう

私のような普通の一般人であれば、現状の異常な物価高は大きなダメージとなっています。

特に昨年の夏ころまでは、5キロ2,000円くらいで購入できていた米が、今では2倍以上の値段で売れているのを見て、「これから生活はどうなるのか?」と不安になるばかりです。

1・物価高で需要が増える「リユース」市場

今日の物価高により一般市民の生活にはかなりの負担となっているのが現状です。

特に食料品にあっては、食べなければ生きていけないので必然的に支出が生じてしまいます。

それに加えて、金持ちだろうが貧乏人であろうが食料品等の生活必需品を購入すると10%の消費税がかかります。

現実にこの問題が国会で取り出されているところであり、食料品等の生活必需品での節約には限界があります。

それでは、どこで節約をしていくのが家計に効果的かというと

衣服、遊具、家具、家電、書籍、貴金属類、工具

等の食料品、日用品を除いた部分で支出を抑えていく必要があります。

調べてみると「不要品を売りたい」「割安で買いたい」等と割安なリユース品を購入したいという需要は年々高まっています。

2023年のリユース市場規模は、3兆円を超えている状況であり、2009年以降14年連続で拡大していっています。

2・リユース市場に参入するために必要な許可について

結論から申しますと、古物商営業許可を取得しておく必要があります。

現代の日本では、長年続いてきた終身雇用制度の雲行きが怪しいと感じてきました。

一部の大企業を除き、日本を支えている企業の90%以上が中小企業であり、メディアでは初任給40万円といった驚くべきニュースを目にしますが、それは一部大企業の話です。

あたかも日本全体の企業の賃金が上昇している訳ではありませんが、メディアではその部分はあまり報じられません。

昨今、問題となっている偏向報道というやつです。

そんな世の中だからこそ、副業を許可する企業も増えてきています。

特にYouTubeやSNSの広告で流れてきた経験があるとは思いますが、

「不用品を買い取って、販売する。」

等といったビジネスが自宅でインターネットを介して行えるため非常に人気となっています。

しかし、誰でも無制限に行えるという訳ではありません。

以前にも古物商許可の記事において説明していますので、上のボタンからご覧ください。

簡単に古物商営業許可を取得する必要があるケースを下記に羅列しておきます。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • 上記の行為ををネット上で行う。

等です。

反対に古物商許可が不要なケースも併せて羅列します。

  • 自分で使っていた物を売る。(条件があります。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。(条件があります。)
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。(他の許可が必要になる場合もあります。)
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。

等です。

この中で注意が必要な場合もあります。

メルカリ等のフリマサイトで自分が使っていた不用品を売るといったケースは許可が不要ですが、物を入手する時点で差額益を得ようと考えている場合は、業として行うことになるので許可が必要になってきます。

副業として、リユース市場に参入するのであれば、キレイごとを抜きにして

いかに安く仕入れて、高く販売して、差額益を得る

を徹底しなければ、参入する意味を成さず、すると必然的に新古品・中古品を購入して、販売するといったことが求められてきますので古物商営業許可を取得しておいた方が無難です。

3・バレなきゃ問題ないは絶対ダメ

何事もバレなければ問題ないといった考えを持つ方も一定数いることと思います。

確かに車が全く通らない横断歩道を渡る際に赤信号を無視してしまうようなこともあると思います。

元警察官であった身からして、犯罪に軽重はないものだと言いたいところですが、全ての犯罪を取締ることは不可能です。

刑事として勤務していた経験から言えることは、

末端の犯罪者の検挙から元に辿り着くケースが多い

ということです。

無許可での古物商営業許可での考えれるケースとしては、

① 犯罪の種類を問わず逮捕された被疑者がいる

② 所持品や家宅捜索(捜索差押)で盗品が発見

③ 発見された盗品の入手先の捜査(別事件として)が開始

④ 盗品の販売先を特定

⑤ 特定した販売先が古物商営業許可が必要であるにも関わらず、無許可であった

⑥ 販売主と古物営業法で検挙

といったケースのように自分の知らないところで捜査の手が及んでいる可能性も0ではありません。

よって必要な許可は、必要な時期に取得する必要があるのです。

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