建設業許可の更新手続き前にやるべきこと

建設業許可の有効期間は5年間です。

5年毎に更新の手続きをする必要がありますが、5年の間には役員が変わったり、社会保険の加入状況が変わったり、場合によっては経営業務の管理者や専任技術者が変わってしまう可能性の0ではありません。

上記に示した事項は1例にすぎませんが、建設業法では定められた事項に変更が生じた場合にそれぞれ提出する期間が決められているため、日々の業務と並行して気にしなければなりません。

なぜなら更新手続きをするには、変更事項が生じた際の変更届の提出の有無を含め、要件を満たさなければならないからです。

特に下記に示す事項については、忘れがちであることから注意が必要です。

1・決算変更届の提出

これまでにも何度も記事にしてきましたが、5年分の決算変更届の提出は必ず更新手続きには必要となります。

提出の期限は、決算終了後4か月以内です。

この届出は、行政庁によって「事業年度終了届」や「決算終了届」とも言われます。

決算変更届とは、確定申告時に顧問税理士等が作成した決算書を建設業法で定められた「財務諸表」として作成し、「工事経歴書」や「直前三年の各事業年度における工事施工価格」「納税証明書」などと一緒に提出をする届出です。

許可を受けている業者の許可情報は公表されているので、毎年しっかりと提出している建設業者もあれば、1~4年前から提出していない、もしくは5年間一度も提出していないといった建設業者もかなり多く見受けられます。

しっかりと提出をしていればよいのですが、一度も提出をしていない場合は、許可更新時に5年分をまとめて提出しなければなりません。

また「納税証明書」については、三年を経過すると該当年度の納税証明書を取得することができなくなってしまい、始末書が必要となる可能性もあります。

「決算変更届」は、提出をしていないと更新できないだけではなく罰則の可能性もありますので、必ず毎年提出をするようにしてください。

2・変更届の提出

建設業許可業者は、その要件に関わる変更がある場合は、決まった期日内に「変更届」を出す必要があります。

30日以内に提出が必要なケース

  • 商号変更
  • 営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
  • 役員の就任・退任
  • 代表者の交替

2週間以内に提出が必要なケース

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  • 令3条使用人
  • 専任技術者
  • 健康保険等の加入状況

事業年度終了から4か月以内に提出が必要なケース

  • 決算変更届

変更届は提出をし忘れることが多い書類です。

許可の要件に関わることですので、提出をしないと罰則の対象となることもあります。

役員の変更や本店所在地、商号変更などについては、登記を伴う変更となりますが、行政書士では登記を行うことはできません。

この場合は、ご自身で行うか司法書士に依頼をして登記を行ってもらう必要があります。

登記完了してからではないと変更届の提出ができない場合もあり、役員の変更登記については10日程度かかると聞かれます。

さらに常勤役員等(経管)の変更に関しては、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

また経管や専任技術者の変更については1日でも空白の期間が生じてしまうと許可要件を満たさなくなるので要注意です。

3・経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を確認

建設業許可要件のうち、「常勤役員等(経管)」と「専任技術者」はとても重要なものです。

許可を取得している期間のうち、一日でも不在であると許可要件を満たさなくなります。

経管や専技は、変更があったことが確知できる時点より二週間以内に変更届を出すことが義務づけられている要件です。

ましてや事前に経管や専技が変更(高齢や退職等)になることが分かっていれば、煩雑な書類をあらかじめ用意しておくこともできますし、5年間の間に変更があった場合、決められた期日までに正しく変更届を提出しておくことで、更新ができないといった事態を回避することができます。

4・社会保険への加入状況の確認

以前は社会保険に加入をしていなくても許可を取得することができましたが、令和2年10月の法改正により、建設業許可を取得するためには、会社が社会保険に加入していることが義務付けられています。

ただし、個人事業所で常用雇用が5人未満の場合などは適用除外となっています。

適用除外に該当するか否かの判断については行政庁が公表している手引きに記載されているので確認するのがよいでしょう。

更新日の時点で適正に社会保険に加入しているかどうかの確認が入りますので、対応できるようにしておきましょう。

5・まとめ

建設業許可の更新申請は、前回と変更がなければそれほど難しい申請ではありません。

同じ内容であればコピーでよい書類もあるからです。

しかし、建設業許可の申請や届出のスケジュールは管理が大変であり、気が付かない箇所で変更届を要する事もあるかもしれません。

さらには、5年間という期間があれば法改正があることが十分考えられます。

社会保険の加入義務のように、前回の申請では大丈夫であったものが更新時には要件を満たさなくなる可能性もあります。

大企業者や総務事務部門の体制が整っている会社であれば、重要なことを見落としてしまう可能性は低いと思われますが、大半の建設業者は、少数精鋭で業務にあたっていることと思われます。

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