道路使用使用許可と道路占有許可の違いについて

以前にも記事にしましたが、道路使用と道路占有の違いについて、再度簡単に説明をしたいと思います。

1・道路使用許可

道路は人や車が通行するためのものですが、人や車の往来と言った道路本来の目的以外の行為であっても、許可を受けて道路を使用することが可能になります。

この許可を、「道路使用許可」と言います。 

道路で工事や作業をする時のほか、

  • 道路でイベントや催しものを行う。
  • 道路でロケや撮影会をする。

このような場合にも「道路使用許可」が必要です。
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。

2・道路占用許可

道路使用許可とは別に、道路(歩道・車道)の路上、地下、上空に一定の工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合にも許可が必要になります。

この許可を、「道路占用許可」と言います。

例えば

  • 看板などを民有地内に設置する余裕がなく、やむを得ず道路上に突出して設置する
  • 建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する
  • 路上イベントの際に道路上に物を置く

道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。

3・まとめ

今回は、長々と説明を書くというよりも短く要点だけをまとめて2つの違いについて記事にしてみました。

よく街中で片側1車線の道路で警備員を配置して、道路の工事をしている状況を多くの方が見たことがあると思います。

それに対して、警備員を配置せずに狭い道路上で作業車両を駐車させている状況も多くの方が見たことがあると思います。

前者の場合は、ほとんどが道路使用許可を取得していることと思いますが、後者の場合は許可を取得せずに作業を行っていることと思われます。

許可を取得するには、書類の作成や警察署への訪問等、手間がかかってしまうことは分かりますが、あくまでも道路という公共のものを使用するため、決められたルールに則って道路を使用する必要があります。

また許可を取得していれば避けられたであろうトラブルも多くあることから、面倒な手続きを当事務所が代行しますのでお気軽にご相談下さい!

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