2024年度から2025年度にまもなく入ります。
本日は、3月30日です。
2025年には既に入っておりますが、年度という考え方でいいますと2024年度です。
2日後の4月1日より2025年度に入ります。

年度とは?
暦年とは別に、特定の目的のために指定された1年間の区切り方をいいます。
日本では、4月から翌年3月末までで1年間を区切っており、会計などの事務作業を目的としたものが中心となっているようですが、他にも例を挙げると
・学校の始まり
・入社の時期
・会社の事業年度(多くの会社)
等が挙げられます。
私の子どもも4月からは2年生になり、最近では休みの日になると1人で学校や公園に遊びに行ってしまうので、寂しくなってきました💦
行政書士が、何故、こんなことを記事にするのか?
理由は一つです。
行政書士の仕事の多くは、お客様となる個人・法人が関わってきます。
個人で事業を営んでいる方であれば、事業年度は暦通りの1月1日から12月31日までであり、私の事務所の事業年度もそうなっております。
しかし、法人であれば、
・資金繰りのタイミングを考慮
・繁忙期を避ける
・役員報酬の決定時期から考える
・決算から考えると何月かいいのか
等の理由を考慮出来る等、事業年度は任意に決めることができます。
大きな企業を含めて中小企業でも、国や地方自治体と同じように4月1日から3月31日までとしていることが多いと思います。
特に行政書士が関係する企業とは、
建設業者
です。
他業種と異なり、建設業者は、
事業年度終了の日から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければならないと建設業法で定められています。
これが、今回の記事を書いた大きな理由です。
事業年度終了の日から4ヶ月以内と言われると余裕があるように感じられますが、実際には顧問税理士が確定申告が終わってからの作業になりますので、2ヶ月くらいしか期間はないと思って下さい。
多くの税理士は、確定申告のみを考慮した上で決算書類を作成しますので、作成された書類が決算変更届に対応していません。
1事業年度分であれば、そこまで大変な作業ではありませんが、建設業許可の更新を控えているにも関わらず、5年分の決算変更届を提出していない業者様は、直ぐにでも自身で行うか専門家に相談した方がよいでしょう。
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