見つけてしまった💦ありえない決算変更届について!

1・毎年の届出が義務付けられている決算変更届(事業年度終了の届出)

以前にも当事務所の記事において、何度か取り上げている決算変更届(事業年度終了の届出)についてですが、建設業者は、毎年の事業年度終了日から

4ヶ月以内

に届出を行うことが義務付けられています。

※過去の記事については下記ボタンから見れます。

2・決算変更届(事業年度終了の届出)を構成する書類について

決算変更届(事業年度終了の届出)を構成する書類は複数あります。

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額

・貸借対照表

・損益計算書

・完成工事原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・事業報告書

等です。

これらの書類については、基本的に元となる書類の数字を転記していく作業になります。

ただし、

貸借対照表

については、顧問税理士等が作成した決算書の内容を建設業法に定められた勘定項目に振り分けていく必要があるので、ただ転記すればいいわけではありません。

また、

直前3年の各事業年度における工事施工金額

について、近い将来、別の業種で建設業許可を取得したいと考えているならば、その他の建設工事の施工金額欄に金額を入れるようにしましょう。(もちろん虚偽の記載はNGです。)

その理由は、取得したいと考えている業種を実務経験で証明する際にその他の建設工事の施工金額欄が0だと書類上では工事実績がないために実務経験の証明ができないからです。

そして、

・完成工事原価報告書

ですが、建設業者に限らず、多くの企業は製造原価報告書等と別の名称で原価報告書を税理士等が作成していると思います。

わざわざ顧問の税理士等が決算変更届出(事業年度終了の届出)を見据えて、完成工事原価報告書を作成することはないと考えていいと思います。

建設業法の完成工事原価報告書には、

・材料費

・労務費

・外注費

・経費

と4項目しかありません。

建設業者以外の企業の原価報告書はもっと細かく項目が分かれていますので、「4項目だけしかないから簡単に転記できる。」と思われるかも知れませんが、決まったルールがあることを忘れてはいけません。

※詳しくはこちらの記事をご覧ください。↓

以上のように建設業法上の決算変更届出(事業年度終了の届出)を構成する書類には建設業法上の細かいルールがありますが、顧問の税理士等の先生方は事業年度終了後の確定申告さえ無事に完了させるのが仕事であり、建設業法上の決算変更届出(事業年度終了の届出)についてはノータッチです。

※もちろん税理士等が行政書士登録も済ませており、一貫して行っている先生もおります。

そして私は、恐ろしい完成工事原価報告書を見つけてしまったのです。

3・見つけてしまった💦4つの項目すべて0の完成工事原価報告書💦

またまた多くの建設業者の決算変更届を見る機会があり、そして見つけてしまったのです💦

材料費・労務費・外注費・経費

の4項目が

すべて0

です。

建設業者として工事実績がある場合には、完成工事原価が0になることはありえません。

※例外として、事業年度を通して工事実績が0であればあり得ます。

1項目ずつ説明していきます。

まず材料費については、前年度の在庫を使用すれば0という数値でも不思議ではありません。

次に労務費についてですが、工事実績がある場合、労務費が0になることはありません。

まれに

労務費が0、外注費にのみ数字が記載されていることがありますが、この場合においては決算書の内容を振り分ける際に間違えて振替えてしまったか、工事の丸投げのどちらかです。

労務費については、直接雇用する(雇用形態は問わない)作業員が、工事に携わった際にかかる賃金等の合計金額です。

労務費が0ということは、書類上から工事の丸投げが疑われます。

そして一人親方や小規模な企業ですと社長自ら現場に出ることもありますが、工事に携われば役員報酬から現場で作業した割合に応じて労務費に振り分ける必要があります。

次に外注費については、全ての工事を自社従業員で行うことが出来れば0もありえますので省略します。

最後に経費ですが、労務費に含まれない現場代理人や配置技術者や現場事務所の事務員等の人件費は経費に振り分けますし、光熱費や交際費、通信費、雑費等は経費に含まれるので、0になることはないでしょう。

このように0という記載がありえる項目とありえない項目があります。

4項目のうち、1~3項目が0である場合では、

「転記の仕方や振り分け方が分からなかったのかなぁ。」「ただ単に決算書を転記しただけかも。」

等と救いようがあります。(もちろんしっかりと原価を把握しなければなりません。)

しかし、全ての項目が0はありえないので、このような完成工事原価報告書を提出するのはあってはなりません。

ましてや今回、私が見つけてしまった💦決算変更届出(事業年度終了の届出)の届出を行ったのは、行政書士であったことに驚きました。

確かに決算変更届出(事業年度終了の届出)は、届出という文言が使用されていますし、厳しいチェックがなされるものではありませんが、誰もが見ることができるという点が重要なポイントです。

適当な決算変更届出(事業年度終了の届出)を届け出るような会社と取引はしないと考える事業者もないとはいえませんし、会社の信用問題にもなります。

4・まとめ

決算変更届出(事業年度終了の届出)については、建設業許可新規・更新申請等のように厳しくチェックされことはありませんが、不特定多数の目に入ることを念頭に入れて作成する必要があります。

毎年続けて完成工事原価が0続きである場合は問題が大アリです。

今回、完成工事原価報告書については、数年間に渡って原価が0になっていました。

たとえ専門家に書類の作成を依頼したとしても手元に返ってきた書類の内容に目を通し、疑問に思うことも自分の会社を守る意味でも重要です。

たかが決算変更届出(事業年度終了の届出)とは思わずに、可能な限り正確に書類を作成することを心掛けましょう。

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