相続人調査を専門家に依頼した方がいいケースとは?

相続人調査の重要性について

の記事に詳しく記載していますので、是非、ご覧下さい。

本記事では、相続人調査を専門家に依頼した方がいいケースについて記載していきます。

まずは、相続人調査が大変だといわれる理由について説明します。

1・限られた期間にて集める戸籍謄本の数が多い

相続人調査において、同一の役所において全ての戸籍謄本が取得できれば、そこまで負担ではないのですが、多くの人は複数の役所に対して請求をしていくことになります。

「そんなことはないでしょ。」「大体、1ヶ所で済むでしょ。」

等と思う方もいらっしゃると思います。

かくいう一般的な人生を歩んできた私ですら

東村山に住民票を置くが、本籍地は東京都練馬区であり、その前の本籍地は神奈川県川崎市です。

30代後半の一般男性であってもこの通りです。

戸籍謄本の取得は郵送でも可能でありますが、直接役所に行く場合と比べて、日数及び郵送代がかかってきます。

上記のように集める戸籍の数が多いほど調査に時間と労力がかかり、調査する人の負担が重くなる傾向があるのです。

2・ 戸籍の読み解き方が難しくて分からない

戸籍謄本は、作成された時代や種類によって様式が大きく異なるために正しく読み取ることがなかなか難しいと思います。

特に、改製原戸籍は記載方法や内容が現行のものと異なり、さらにさかのぼると、手書きの旧字体で書かれていたりします。

※戸籍の種類については下記ボタンからアクセスできます。

上記のように戸籍の読み解きにはある程度の知識や経験が求められ、不慣れな人が行うと調査漏れが起きる危険があります。

3・専門家に任せた方がいいケースについて

(1)戸籍の数が多く、古い年代や様式のものがある場合
(2)相続人が配偶者+(子どもや親)以外の場合
(3)相続人が外国人や海外に在住しているなどの特殊な場合

※相続人が外国籍の場合は、在外公館などで相続関係を示す書類を発行してもらわなければなりません。

(4)相続人と連絡がとれない場合

「相続人が現住所に住んでいない」などで連絡がとれない場合、別途不在者財産管理人を申し立てたりする必要があります。

不在者財産管理人とは

行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人の事で申し立てにより、裁判所が選任します。

相続人が行方不明で遺産分割協議が行えないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらい、相続手続きを進めることができます。

ただし不在者財産管理人は裁判所の監督下におかれますし、専門家が選任されれば報酬が発生してきます。

(5)忙しくて相続人調査をする余裕がない場合
(6)相続人調査を漏れなく実施する自信がない場合

等に当てはまれば専門家に依頼することも考えてみて下さい。

4・専門家とは?

ここでいう専門家とは

弁護士・司法書士・行政書士・税理士

をいいます。

5・専門家への依頼費用について

各専門家に相続人調査のみを依頼した場合にかかる費用相場(報酬)は5万円前後+実費

であることが多いですが、事務所により費用は大きく異なるので、必ずホームページや見積書で確認するようにしましょう。

※実費とは、戸籍取得にかかる手数料や郵送代、交通費等の戸籍謄本の取得に要する必要経費のことをいいます。

6・どの専門家に依頼すべきか?

相続人調査を依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士です。

各専門家には得意分野がありますので、下記に説明していきます。

(1)弁護士

法律と紛争を得意分野としており、相続人同士の争いがある場合や争いに発展する可能性がある場合は、迷わず弁護士に依頼すべきです。

相続人同士の争いがある場合等については、他の専門家は法律で取り扱うことができません。

初めから争いが予想される場合は弁護士に依頼して下さい。

(2)司法書士

登記を得意しており、あらかじめ相続財産の中に不動産があることが判明している場合は、後に名義変更業務もお願いできるため司法書士に依頼した方がノンストップで手続きが完了できます。

(3)税理士

税金関連業務を得意としており、財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合等で相続税の申告が予想される場合は初めから税理士に依頼して下さい。

(4)行政書士

戸籍の取得や書類作成を得意としており、相続人間の争いもなく・相続財産の中に不動産もなく・相続税の申告も必要ない場合等で相続人調査のみを依頼したいときは行政書士に依頼して下さい。

行政書士は他の専門家に比べて報酬金額が低く設定されていることが多いです。

4種類の各専門家にはそれぞれ専門分野があるので、ニーズに合った専門家を選びましょう。

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