任意後見制度の現状

1・任意後見契約の件数

少し前の資料になりますが、令和元年の1年間に任意後見契約を締結した件数は

約14,000件

となっています。

また平成27年~令和元年までの5年間の間に締結された任意後見契約の合計数は

約60,000件

であることから、年間平均でいうと

約12,000件

となっており、令和元年における数字と比べると任意後見契約の締結件数は増加傾向にあるといえるでしょう。

2・任意後見契約の発効件数

認知症等により委任者の判断能力が低下したことにより、任意後見監督人の選任申し立てをし、任意後見契約の効力が生じた件数が

令和2年が、約740件

です。

数年間の合計数から、年間平均件数を出してみると

約770件

となっており、契約件数からみると5%程度しか発行していないことになります。

一方で、自分の意思で後見人を選ぶことができる任意後見と違い、既に判断能力が衰えてしまってから後見人を裁判所が選任する法定後見の令和2年の申し立て件数が約36,500件であることから任意後見契約の発効件数がいかに少ないかが分かります。

その理由として

(1)任意後見制度自体を知らない

(2)任意後見契約こそ締結するものの、判断能力が衰える前に亡くなってしまう

(3)任意後見制度自体は知っているものの、将来については深く考えていない

等といった様々な要因が挙げられます。

3・まとめ

任意後見制度は、自身が判断能力のあるうちにしか任意後見契約を締結することができません。

自分の意思や家族の意思とは関わらず、後見人を裁判所が選任する法定後見制度とは違い、任意後見制度は自分の意思で信頼できる家族や知人・弁護士や司法書士、行政書士等といった専門家等を選ぶことができます。

この高齢化社会おいては、まだまだ利用されている件数は多いといえませんが、頭の片隅には入れておいても損はない制度です。

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