国家資格も指定学科の卒業もしていない場合の専任技術者の実務経験証明方法について

1・国家資格も指定の学科の卒業もしていない場合は、10年の証明が必要!

専任技術者となるべき者について国家資格があれば、実務経験の証明は不要となるため心配はありません。

また国家資格を取得していなくとも工事に関する学科を卒業している場合には、通常10年の実務経験の証明が必要なところ3~5年に短縮することができます。

「国家資格」がなく「工事に関する学科の卒業経歴」がない場合には

  (1)工事請負契約書

  (2)注文請書

  (3)請求書+入金通帳

のいずれかで、10年の実務経験を証明することになります。

2・工事請負書がない場合にはどうすればいいの?

小規模な建設業者様の場合には、「工事請負契約書」や「請書」もない場合があります。

本来であれば、工事請負書契約書や請書を取り交わしておくことが望ましいです。

そういった場合でも「入金通帳」はあると思いますので、「請求書と入金通帳のセット」で10年の実務経験を証明していくことになります。

また「請求書はあるが入金通帳はない。」といった場合でも、そこで諦めずに取金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらうことで「請求書と取引明細」で10年の実務経験を証明します。

非常に大変で労力は掛かりますが、この作業を行うことによって、10年の実務経験を証明し、建設業許可を取得することは可能です。

3・まとめ

建設業許可における専任技術者は必ず置かなければならず、実務経験で証明するとなると非常に手間と労力がかかります。

相談前の時点で「工事請負書契約書」「注文請書」等がないから実務経験を証明することができないと諦めるのではなく、何かしらの解決策が見つかるかもしれません。

実務経験の証明についてお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

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