決算後4ヶ月以内に決算変更届の提出が必要

1・決算変更届の提出は義務

建設業許可業者は、毎年、決算終了後4か月以内決算変更届を提出する必要があります。

専任技術者の変更等と同じく変更届の一種ではありますが、実際の運用としては決算内容を報告するための届出になります。

建設業者が決算変更届を提出しているかについては、調べると直ぐに分かってしまいます。

付き合いのある行政書士がいてもなお、毎年の提出が行われていない場合には問題だと思います。

なぜなら一度、業務で関わったことがある建設業者であれば、依頼に繋がらなくても「決算変更届大丈夫ですか?」等と気を配ることも大切だと感じるからです。

あわてて更新前に5年分を提出される方もいらっしゃいますが、罰則を科せられる可能性もありますので注意しましょう。

2・納税証明書の添付が必要

決算変更届に添付する納税証明書の種類

個人/法人許可区分納税証明書の種類納税証明書の発行場所
個人事業主知事許可個人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可申告所得税の納税証明書所轄の税務署
法人知事許可法人事業税の納税証明書所轄の都道府県事務所
大臣許可法人税の納税証明書所轄の税務署

3・まとめ

決算変更届は、決算から4ヶ月以内に毎年提出する必要があります。

決算変更届を提出していない期がある場合には、5年に1度の更新の手続きを行うことができません

慌てる前に余裕を持って提出を行うか専門家へ代行を依頼しましょう。

当事務所では、更新までに余裕を持ってご依頼頂けた場合には、報酬表金額から10%引きで対応いたします。

東村山市・清瀬市・東久留米市の建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお任せ下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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