決算変更届の提出忘れていませんか?

大企業や内部統制がしっかりされている建設業者様、長く付き合いのある行政書士がいるといった建設業者様を除き、毎年の決算後4ヶ月以内に提出が必要とされている決算変更届の提出を怠っている建設業者が多く見受けられます。

毎年、しっかりと決算変更届を出しているかどうかは誰でも調べれば分かり、取引先にも分かってしまうのです。

毎年、届出が義務付けられているにも関わらず、その提出を疎かにしていると会社の信用問題にもなります。

「本当にこの会社と取引して大丈夫なのか。」等といった不信感を与えかねません。

また更新時期が近づいてきて、慌てて5期分の決算変更届を作成するのもオススメできません。

万が一、間に合わなかった時に更新できない可能性もあるので非常にリスクが高いです。

余裕を持って、決算変更届の提出を行いましょう。

東村山市・清瀬市・東久留米市の建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお任せ下さい!

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