令3条の使用人とは
1・令3条の使用人とは
建設業許可を受けた建設業者が「主たる営業所」以外に営業所を設置している場合(「従たる営業所」)、「従たる営業所」には令3条の使用人を配置しなければならないとされています。
この「従たる営業所」が「主たる営業所」と同一都道府県内に所在すれば知事許可であり、異なる都道府県にまたがって設置する場合は大臣許可となりますが、「従たる営業所」には令3条使用人が常勤でいなければなりません。
イメージとしては、
本店である「主たる営業所」→「経営業務の管理責任者」
支店である「従たる営業所」→「令3条の使用人」
を常勤で設置する必要があります。
しかし、請負契約を行わない単なる事務所(現場事務所、資材置き場、事務員のみ在中の事務所)については、建設業法上の営業所に該当しないため、「従たる営業所」とはならず、令3条の使用人を設置する必要はありません。
なぜ令3条の使用人といわれるのか?
その理由は、建設業法施行令第3条にこのような「使用人」が規定されているので一般的にこのように呼ばれています。
2.「令3条の使用人」の要件
(1)営業所(1ヶ所)に常勤していること
2ヶ所以上の営業所で「令3条の使用人」の兼任はできないということです。
また「令3条の使用人」が専任技術者を兼務することは可能です。
この場合、「令3条の使用人」と専任技術者は同じ会社の所属であり、かつ、同じ営業所に常勤することが条件となっています。
(2)権限を代表者から委任されていること
会社代表者から入札参加、請負契約の締結及びその履行、見積り等、一定の権限を与えられていることが必要です。
(3)欠格事由(欠格要件)に該当しないこと
欠格事由(欠格要件)に該当する場合は、「令3条の使用人」になることはできません。
3.「令3条の使用人」になるためには何が必要か
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」を提出する必要があります。
4・まとめ
「令3条の使用人」については、建設業許可業者のうち営業所を複数持っている場合に設置が必要になってきます。
そして「令3条使用人」になるためには要件が定められていて、同じ営業所であれば専任技術者と兼任することも可能です。
さらに「令3条の使用人」の経験については、建設業許可取得要件でもある経営業務の管理責任者の経験としてカウントすることができます。
1つの営業所(主たる営業所)のみで事業を行っている会社様であれば「令3条の使用人」という言葉は聞きなれない言葉だと思いますが、今後、事業を拡大していく上で営業所を増設したいと考えている場合には、「令3条の使用人」を設置する必要が生じてきますので、頭の片隅にでも残しておくとよいでしょう。