道路使用許可を取った方が良い理由

1・問題になるケース

一般的に道路工事等をする際には道路使用許可を取得すると思いますが、一時的に道路上においてビラ配りや看板を設置してイベントを行ったりする時には道路使用許可を取得する人は少ないと思います。

何が問題になるかというと交通の妨げになっている場合はもちろんですが、交通の妨げになっていなくとも、その行為自体を迷惑だと思う市民が一定数いることを理解しなくてはいけません。

それらの市民が直接、文句を言ってくればいいのですが、「今の時代は、直接文句を言ったら何をされるか分からない。」等という考えからかSNS上に挙げられるか警察に通報されるかになります。

2・担保になる

110番通報されていることは、当該行為を行っている本人には分かりません。

知らない間に警察官に囲まれている可能性もあります。

大体のケースでは、注意を受けてその場から離れるように言われますが悪質性のある場合は警察署に連れていかれるか、始末書を書かされるケースもあります。

しかし事前に許可を取っていれば、「許可は受けています。」と自信を持って答えられます。

3・実際のケース

私が警視庁に勤務していた時の話です。

駅前の交番に勤務中、夜になると「●●署管内、看板が邪魔との苦情」等といった110通報が入ります。

私が勤務していた交番は。言わずと知れたサラリーマンの街であったことから多くの居酒屋が店を構えており、店の看板が無数に道路上に出されているのです。

店の敷地内であれば問題ありませんが、大抵の場合、道路上に出されているので、警察側も対応せざるをえません。

警察官は110番通報が入ると必ず現場に臨場し、お店の従業員に注意をすれば、一旦は看板を引っ込めてくれますが、現場を離れると、再度、同じ110番通報が入ってしまい、その度に現場に行って注意をしていました。

ある日のことですが、毎日、いたちごっこが続くので、一斉に見回りを行い、看板を出しているお店すべてから始末書を書いてもらったこともあります。

4・まとめ

道路を一時的に使用して工事やビラ配り等をするには必ず道路使用許可を取得しましょう。

何かトラブルになった際の担保にもなりますし、自分の身を守ることにもつながります。

無許可で道路を使用した場合には、罰則もありますので気をつけましょう。

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