誠実性とは
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
とされています。
分かりやすく説明すると
- 建設業法
- 建築士法
- 宅地建物取引法等
で「不正または不誠実な行為」を行ったことで免許等の取消処分や営業停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われます。
これは許可の対象となる法人・個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
具体的には次の者について誠実性が求められます。
①法人の場合
- 法人自体
- 取締役・執行役
- 業務執行社員
- 相談役・顧問等
- 支店長・営業所長等
- 5%以上の株主・出資者
②個人事業の場合
- 事業主本人
- 支配人
- 支店長・営業所長等
不正な行為とは、工事請負契約の請負契約について詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のことです。
不誠実な行為とは工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について工事請負契約に違反する行為のこといいます。