専任技術者とは

1・根拠条文(専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号))

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。 ☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

2・一般建設業の許可を受けようとする場合

一般建設業の専任技術者になるための要件は、大きく分けて3つありますので、簡単に説明していきます。

1・一般建設業の専任技術者になるための国家資格をもっている

建設業の種類ごとに、専任技術者になることができる国家資格が定められています。

下記リンクから確認できます。

2:指定された学科を卒業にして、必要に応じた実務経験がある

許可を受けようとする建設業の種類の建設工事について、学歴に応じた実務経験が必要です。
ここでいう実務経験とは、許可を受けようとする建設業の種類の建設工事の施工に、直接関係するすべての経験が通算されます。

専任技術者に必要な学歴別の実務経験年数は、次の通りです。

  • 高校卒業および専修学校の専門課程の修了者は5年以上
  • 専修学校の専門課程修了者で専門士または高度専門士取得者は3年以上
  • 大学または高等専門学校卒業者は3年以上

また、許可を受けようとする建設業について、在学中に建設業ごとに定められている指定学科を修めている必要があります。建設業ごとの指定学科は、下記リンクから確認できます。

3・許可を受けようとする建設業の種類の建設工事に10年以上の実務経験があること

実務経験を証明するには確認書類等が必要です。

また現在の会社の経験と以前所属していた会社での経験を通算して証明する際には、以前の会社から証明してもらう必要もありますので、資格のみでの場合よりも手間と労力を要します。

余裕を持って申請準備に取り掛かりましょう。

なお複数業種に係る実務経験を有する者一覧表を下記に貼付しておきましたので、参考にして下さい。

3・特定建設業の許可を受けようとする場合

特定建設業の専任技術者になるための要件は、大きく分けて3つありますので、簡単に説明していきます。

1・一定の国家資格をもっていること

国家資格一覧表

建設業の種類必要な資格
土木工事業1級建設機械施工管理技士 1級土木施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、
総合技術監理「建設‐鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
・農業「農業土木」「農業農村工学」
総合技術監理「農業‐農業土木」「農業‐農業農村工学」
・水産「水産土木」、総合技術監理「水産―水産土木」
・森林「森林土木」総合技術監理「森林―森林土木」
建築工事業1級建築施工管理技士 1級建築士
大工工事業1級建築施工管理技士 1級建築士
左官工事業1級建築施工管理技士
とび・土工工事業1級建設機械施工技士 1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、
総合技術監理「建設‐鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
・農業「農業土木」「農業農村工学」、総合技術監理「農業‐農業土木」「農業‐農業農村工学」
・水産「水産土木」、総合技術監理「水産―水産土木」
・森林「森林土木」総合技術監理「森林―森林土木」
石工事業1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士
屋根工事業1級建築施工管理技士 1級建築士
電気工事業1級電気工事施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、総合技術監理「建設‐「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
・電気電子・総合技術監理「電気電子」
管工事業1級管工事施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」、総合技術監理「「機械」(流体工学・流体機器・熱工学・熱・動力エネルギー機器)
・上下水道「上水道及び工業用水道を含むすべて」、総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道を含むすべて」
・衛生工学「水質管理」「廃棄物管理」を除く、総合技術監理「衛生工学」(水質管理、廃棄物管理を除く)
・衛生工学「水質管理」、総合技術監理「衛生工学―水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」、総合技術監「衛生工学‐廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
タイル・れんが・ブロック工事業1級建築施工管理技士 1級建築士
鋼構造物工事業1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士 1級建築士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設―鋼構造及びコンクリート」
鉄筋工事業1級建築施工管理技士
舗装工事業1級建設機械施工技士 1級土木施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、総合技術監「建設-鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
しゅんせつ工事業1級土木施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
・水産「水産土木」、総合技術監理「水産-水産土木」
板金工事業1級建築施工管理技士
ガラス工事業1級建築施工管理技士
塗装工事業1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士
防水工事業1級建築施工管理技士
内装仕上工事業1級建築施工管理技士 1級建築士
機械器具設置工事業技術士(技術部門「選択科目」) ・機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を含むすべて、総合技術監理「機械」(流体工学・流体機器・熱工学・熱・動力エネルギー機器を含むすべて)
熱絶縁工事業1級建築施工管理技士
電気通信工事業1級電気通信工事施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・電気電子、総合技術監理「電気電子」
造園工事業1級造園施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
・森林「林業」「林業・林産」「、総合技術監理「森林―林業」「森林―林業・林産」
・森林「森林土木」、総合技術監理「森林―森林土木」
さく井工事業技術士(技術部門「選択科目」) ・上下水道「上水道及び工業用水道」、総合技術監理「上下水道―上水道及び工業用水道」
建具工事業1級建築施工管理技士
水道施設工事業1級土木施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・上下水道「上水道及び工業用水道を含むすべて」、総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道を含むすべて」
・衛生工学「水質管理」、総合技術監理「衛生工学―水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」、総合技術監「衛生工学‐廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
消防施設工事業(該当資格なし)
清掃施設工事業技術士(技術部門「選択科目」) ・衛生工学「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」、総合技術監「衛生工学‐廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
解体工事業1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士 技術士(技術部門「選択科目」) ・建設「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」、総合技術監理「建設-「鋼構造及びコンクリートを含むすべて」
2・指導監督的実務経験が2年以上ある

許可を受けようとする建設業について、まず一般建設業の専任技術者の要件を満たしていなければなりません。その上で、許可を受けようとする建設業の種類で、請負代金が4,500万円以上の建設工事について、指導監督的実務経験が2年以上ある方が、特定建設業の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験とは、建設工事の設計や施工全般について、工事現場の主任や現場監督者として、工事の技術面に関して、総合的に指導監督した経験のことを言います。

3・国土交通大臣認定特別者である

指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)において、特定建設業の専任技術者になることができるのは、特定建設業の専任技術者になり得る国家資格を持っている方と、国土交通大臣が認定した大臣認定特別者に限られています。指定建設業の場合には、実務経験では特定建設業の専任技術者になることはできないので、注意が必要です。


※大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

※指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

※指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

※指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

※上記特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。  

4・解体工事業の新設に伴う経過措置

 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

5・まとめ

専任技術者としての要件を満たしているかどうか分からない方もいらっしゃると思います。

国交省や自身が許可を取ろうとしている自治体のホームページに細かく記載されていますので、よく確認して準備しましょう。

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