経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者とは
1・常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
次の①と②の要件を満たしていることが必要です。
① 常勤役員等の体制が次のイとロのどちらかに該当することが必要です。
イ | 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としてに準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
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ロ | 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。労務管理の業務経験と業務運営の業務経験についても同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
※「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区分はありません。
※「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
*(参考)ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
「経営業務の管理責任者としての経験」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します。なお、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての経験」とは
経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等に準じる地位)にある者(執行役員等)が、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に、法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、その他支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合はその個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいいます。
財務管理の業務経験等とは
財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の経験とは、建設業の許可を得ようとする者(申請者)における建設業に係る以下の経験です。なお、それぞれの業務の管理経験となるため、事務員等として業務を行った経験は該当しません。
・財務管理の業務経験
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署での経験です。
・労務管理の業務経験
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署での経験です。
・業務運営の経験
会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署での経験です。
②適切な社会保険に加入していること
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、それぞれの法令等に基づき、適切な届出を行っている必要があります。なお、適切な届出を行っていない場合は、建設業の許可要件を満たしていないことになります。
※健康保険について、法人(常時5人以上の労働者を使用する個人事業主を含む)の営業所が、年金事務所長の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、「適用除外」となります。
の2つの要件を満たしていることが、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として求められます。
2・まとめ
上記に記載したように、建設業許可を取得するための要件1つとっても難しい文章で記載されています。
大企業や中小企業でも許可や更新手続きを専門とする部署があれば、問題はないと思いますが、特に個人事業主の方や小規模事業者の方にとっては、申請書作成、必要書類の収集など多大な手間と労力を要します。
その点、行政書士などの専門家に依頼すれば、費用はかかりますが、その多大な手間と労力を省くことができます。
是非、行政書士を頼るという選択肢も視野に入れてみて下さい。
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