建設業許可について

1・建設業許可が必要な者について

元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

対 象 工 事
建築一式工事1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

※ 改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しないとされています。

2・知事許可と大臣許可

同一都道府県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合都道府県の知事許可
本店を置いてある以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合国土交通大臣許可

3・建設業の種類

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、29の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。 2つの一式工事とは、「建築一式工事」「土木一式工事」といい、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」と呼ばれます。 この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。 そのため、「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。

建設工事の種類許可業種称略称
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・レンガ・ブロック工事タイル・レンガ・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
ほ装工事ほ装工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業しゅ
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

※特定建設業許可について

建設業許可は業種ごとに必要となりますが、元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が一定額以上となる場合は特定建設業許可が必要です。

下請けに出す金額の合計が
4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる場合。
特定建設業許可
下請代金が上記を上回らない場合一般建設業許可

4・許可を受けるための要件について

(1)経営業務の管理を適正に行う能力があること

経営業務の管理を適正に行う能力があることの要件の一つとして、「経営業務の管理責任者として経験を有するもの」を置くことが求められます。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務についての管理を適正に行うに足る能力を有し、過去に経営業務を総合的に管理した経験を持つ人です。

また適切な社会保険に加入していることも重要なポイントです。

(2)専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備えた技術者が、営業所ごとに常勤で1人以上いること。

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことを指し、確実な施工管理を行うための専門知識を持ち、建設工事を指揮総括できる人です。
国の定めた資格や要件を満たす必要があり、また、免許資格によって担当できる建設業種が異なります。

(3)誠実性

  • 法人においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)
  • 個人においてはその者又は支配人

にあたるものが「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」をいいます。

不正な行為→請負契約の締結又は履行に際し、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為

不誠実な行為→工事内容・工期等について請負契約に違反する行為

また、過去に許可を取り消されたり、禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団の関係者等である場合は許可されません。

(4)財産的基礎

建設業許可を取得するということは、対外的な信用を得ることを意味します。
その信用を担保する要素の一つとして請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有しているかどうかが審査されます。

許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かによって、財産的基礎の要件は異なるので役所のホームページで確認する必要があります。

(5)欠格要件等に該当しないこと

前述の「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」に該当しない場合のほか、下記のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。

・許可申請書の内容に虚偽がある

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は、重要な事実の記載が欠けている場合は許可を受けることができません。

・役員等が以下の事項に該当する

許可申請者やその役員等が定められた事項に該当する場合は許可を受けることができません。

※定められた事項についても役所で公表されていますので、確認する必要があります。

5・まとめ

建設業許可を取得するメリットには

・工事規模の拡大

・信用度の向上

・資金調達の可能性

・受注活動が有利

・公共工事に参入できる

などのメリットがありますが、上記に記載したとおり、建設業許可を取得するには、業種から始まり、知事許可なのか大臣許可なのか、要件は満たしているか等、また要件1つとっても細かくルールが定められています。

自身で許可を取得できれば、費用もかからないので最善な方法ではありますが、日々の仕事の合間を縫って申請書類の作成や準備をしていくには相当な労力がかかります。

是非、行政書士を頼ってみてください。

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